「竪町・新竪町プレミアム電子商品券2024」利用規約

第1条 適用範囲

1 本規約は、竪町商店街振興組合・新竪町商店街(以下「竪町・新竪町商店街」といいます。の発行する電子商品券およびこれを保有するユーザーアカウントに関する取扱いについて定めるものです。

2 ユーザーは、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意いただいたうえで、ユーザーアカウントを開設し、電子商品券を利用いただくものとします。

3 ユーザーがユーザーアカウントおよび電子商品券をユーザーの事業又はユーザーの所属する法人その他の事業者のために利用することはできません。

4 前二項に加えて、ユーザーは、ユーザーアカウント又は電子商品券を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第2条 定義

1 「取扱店」とは、第3条に定める取扱店の申込み手続きにより、取扱店として登録された店舗等をいいます。

2 「電子商品券」とは、竪町・新竪町商店街が電磁的記録として発行する前払式支払手段のうち、ユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーが取扱店での対象商品の購入において使用することが可能なものをいいます。

3 「ユーザー」とは、電子商品券を購入して利用する者をいいます。

4 「商品券サービス」とは、竪町・新竪町商店街が定める「竪町・新竪町プレミアム電子商品券2024」利用規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。

5 「対象商品」とは、竪町・新竪町商店街が別表に掲げる利用対象外となるものを除いた、取扱店によって販売または提供される、デジタル商品券により代金決済ができる商品及びサービス等をいいます。

6 「ユーザーアカウント」とは、竪町・新竪町商店街所定の手続を経て開設され、電子商品券を保有することができるアカウントをいいます。

7 「必要措置」とは、①電子商品券サービスの利用の停止、禁止又はチケットの失効、②電子商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、又はこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、③ユーザーが保有する電子商品券の失効、④その他当市が必要かつ適切と判断する措置の全部又は一部をいいます。

第3条 ユーザー登録

1 電子商品券サービスを利用しようとする場合、ユーザーは竪町・新竪町商店街所定の手続きを経てユーザーアカウントを開設しなければなりません。竪町・新竪町商店街とユーザーとの間の契約は、ユーザーアカウントが開設され、竪町・新竪町商店街が電子商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。

2 ユーザーアカウントは、一人につき1アカウントとします。

3 ユーザーが登録する情報は、全て真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、ユーザーは、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければならないものとします。

4 ユーザーアカウントに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属します。ユーザーは、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできないものとします。

第4条 電子商品券サービスのパスワード

1 ユーザーは、電子商品券サービスを利用するにあたって、竪町・新竪町商店街所定の方法によりパスワードを設定するものとします。

2 ユーザーは、竪町・新竪町商店街所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができるものとします。

3 ユーザーは、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。

4 ユーザーがパスワードを失念した場合、竪町・新竪町商店街所定の方法により、パスワードを再設定することができるものとします。

5 竪町・新竪町商店街は、ユーザーから送信を受けたパスワードが竪町・新竪町商店街に登録されたパスワードと一致することを竪町・新竪町商店街所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者がユーザー本人でなかった場合でも、ユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条 電子商品券の発行

1 ユーザーは、電子商品券を、竪町・新竪町商店街所定の方法をもって購入することができるものとします。

2 竪町・新竪町商店街は、電子商品券の最低購入金額および購入上限額を定め、これを自由に変更することができるものとします。

3 ユーザーが購入した電子商品券は、ユーザーアカウントに残高として記録されて発行されるものとします。

4 電子商品券には、利息はつかないものとします。

5 竪町・新竪町商店街が上限額を変更した結果、ユーザーアカウントの残高が上限額を超える場合であっても、ユーザーは既にユーザーアカウントに記録された電子商品券を利用することができるものとします。

第6条 電子商品券の利用

1 電子商品券は取扱店との間の対象商品の代金決済に利用することができるものとします。

2 ユーザーは、電子商品券で対象商品を購入する場合等は、竪町・新竪町商店街所定の方法で電子商品券での支払いを指定するものとします。ユーザーが、対象商品の購入等の際に、電子商品券での支払いを指定し、対象商品の代金の額がユーザーのユーザーアカウントにおいて保有する電子商品券の残高の範囲内である場合には、竪町・新竪町商店街は、当該必要額分の電子商品券をユーザーアカウントから減少させることとします。ユーザーは、当該電子商品券の減少をもって、取扱店等に対する対象商品の代金の支払いを完了したものとして取り扱うこととします。

3 竪町・新竪町商店街は、ユーザーと取扱店との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。電子商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、竪町・新竪町商店街は電子商品券の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと取扱店との間で解決していただくものとします。

4 電子商品券の利用期間は、令和6年8月31日までとします。利用期間が過ぎた場合は、電子商品券の利用は一切できないものとします。

5 ユーザーは、電子商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、ユーザーの費用と責任で用意しなければならないものとします。

第7条 電子商品券の譲渡

電子商品券は、他のユーザーを含む第三者に対し、譲渡することはできないものとします。

第8条 電子商品券の残高確認方法

ユーザーは、ユーザーアカウント内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、電子商品券の残高を確認することができることとします。ただし、システムの不備その他の理由により、ユーザーが実際に保有する電子商品券の額と残高確認画面に表示される電子商品券の額が異なることがあります。

第9条 電子商品券の払戻し等

1 竪町・新竪町商店街は、電子商品券の払戻しや換金にいかなる理由であっても応じないこととします。

2 前項に関わらず、竪町・新竪町商店街が経済情勢の変化、法令の改廃その他竪町・新竪町商店街の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合等竪町・新竪町商店街が必要と認めた場合には、電子商品券の払戻しを行うことがあります。

第10条 手数料

ユーザーアカウント及び電子商品券に係る手数料は無料とします。

第11条 個人情報の取扱い

1 竪町・新竪町商店街は、電子商品券サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関及び当市が提携する決済代行会社または取扱店に対して、ユーザーの登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができることとし、ユーザーは予めこれに同意するものとします。

2 竪町・新竪町商店街がユーザーから取得した情報の取扱いは関係法規に従い適切に取り扱うものとします。

3 竪町・新竪町商店街は、アンケート調査において、ユーザーを特定しない形式での統計データとして収集し、取扱店と統計データを共有することができ、ユーザーは予めこれに同意するものとします。

4 竪町・新竪町商店街が商品券サービスの事業実施効果等を測定・分析するため、ユーザーを特定しない形式で統計的に処理された利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、これらを竪町・新竪町商店街が用いて資料等を作成し、公表することがあるものとし、ユーザーは予めこれに同意するものとします。

第12条 反社会的勢力の排除

1 ユーザーは、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約することとします。

⑴ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)

⑵ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)

⑶ 暴力団準構成員

⑷ 暴力団関係企業

⑸ 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団

⑹ 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者

⑺ その他前各号に準じる者

2 ユーザーは、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

⑴ 暴力的な要求行為

⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為

⑶ 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為

⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当市の信用をき損し、又は当市の業務を妨害する行為

⑸ その他前各号に準じる行為

3 竪町・新竪町商店街は、ユーザーが前2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、当該ユーザーアカウントの使用を一時停止又は中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合、当該ユーザーが保有するデジタル商品券の残高は失効し、払い戻しはしないものとします。

4 竪町・新竪町商店街は、前項の規定により必要措置を講じた場合、必要措置によってユーザーに生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。

第13条 ユーザーの禁止事項

ユーザーは、次に掲げる行為を禁止することとします。

⑴ マネー・ローンダリング目的でユーザーアカウントを保有し、又はユーザーアカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為。

⑵ 不正な方法により電子商品券を取得し、又は不正な方法で取得された電子商品券であることを知りながら利用する行為。

⑶ ユーザーアカウント又は電子商品券を複製、偽造若しくは変造し、又は複製、偽造若しくは変造された電子商品券であることを知りながら利用する行為。

⑷ 詐欺等の犯罪に結びつく行為。

⑸ 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。

⑹ 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れのある行為。

⑺ 竪町・新竪町商店街又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。

⑻ 竪町・新竪町商店街又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行

 為。

⑼ 電子商品券を竪町・新竪町商店街所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。

⑽ 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(竪町・新竪町商店街の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他電子商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的で電子商品券サービスを利用する行為。

⑾ 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。

⑿ 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。

⒀ 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為。

⒁ 竪町・新竪町商店街のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、竪町・新竪町商店街のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、竪町・新竪町商店街に対し不当な問い合わせ又は要求をする行為、その他竪町・新竪町商店街による事業の運営又は他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。

⒂ 同一又は類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。

⒃ 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。

⒄ その他、竪町・新竪町商店街が不適当と判断した行為。

第14条 必要措置の実施

1 竪町・新竪町商店街は、ユーザーが電子商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等に違反し、又は違反する恐れがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、又はその恐れがあると当市が判断する場合を含む。)、予めユーザーに通知することなく、当該ユーザーアカウントの使用を一時停止又は中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合、当該ユーザーが保有する電子商品券の残高は失効し、払い戻しはしないものとします。

2 竪町・新竪町商店街は、前項の規定により必要措置を講じた場合、必要措置によってユーザーに生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。

3 前二項の規定に関わらず、竪町・新竪町商店街は、他のユーザーその他のいかなる第三者に対しても、ユーザーの違反を防止又は是正する義務を負わないものとします。

第15条 超過利用時の措置の実施

1 取扱店の環境、通信状況その他の事由により、電子商品券による決済時に利用可能残高を超えて取扱店に支払いができる場合があります。この場合、ユーザーは、竪町・新竪町商店街が当該取扱店に対して超過利用分の立替払いをすること、及び事後に竪町・新竪町商店街がユーザーに対して超過利用分の支払を請求することを予め承諾するものとします。

2 前項の場合には、ユーザーは、超過利用分を、竪町・新竪町商店街が指定する期日及び方法により支払うものとします。

3 竪町・新竪町商店街は、ユーザーが前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を請求することができるものとします。

第16条 サービスの中止・中断等

竪町・新竪町商店街は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、ユーザーに事前に通知することなく、電子商品券サービスの全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。竪町・新竪町商店街は、これによりユーザーに損害が生じた場合であっても責任を負わないものとします。

第17条 ユーザーアカウントの閉鎖及び閉鎖後の措置

1 ユーザーは、竪町・新竪町商店街所定の手続を経て、ユーザーアカウントを閉鎖することができることとします。

2 ユーザーアカウントの閉鎖等が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録されたデジタル商品券、利用履歴、その他一切のユーザーの権利及び情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、全て消滅するものとします。また、有効な電子商品券が残存していたとしても、竪町・新竪町商店街は、電子商品券の残高に関わらず、返金はしないものとします。ユーザーが誤ってユーザーアカウントを終了させた場合であっても、電子商品券サービスに関する一切のアカウント並びにそれらに記録されていたユーザーの権利及び情報の復旧はできないものとします。

3 竪町・新竪町商店街は、竪町・新竪町商店街が経済情勢の変化、法令の改廃その他竪町・新竪町商店街の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、全部又は一部のデジタル商品券の発行を停止し、又はユーザーアカウントを閉鎖することができることとします。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。

第18条 ユーザーの責任

1 ユーザーは、ユーザー自身の責任において電子商品券サービスを利用するものとし、電子商品券サービスの利用において行った一切の行為及びその結果についての一切の責任を負うものとします。

2 ユーザーは、電子商品券サービスを利用したことに起因して(竪町・新竪町商店街に対する利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含む。)、竪町・新竪町商店街が直接的若しくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含む。)を被った場合は、竪町・新竪町商店街の請求に従って、直ちにこれを補償することとします。

第19条 竪町・新竪町商店街の免責

1 竪町・新竪町商店街は、デジタル商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む。)がないことを明示的にも黙示的にも保証していないため、竪町・新竪町商店街は、ユーザーに対して、瑕疵を除去して電子商品券サービスを提供する義務を負わないものとします。

2 竪町・新竪町商店街は、電子商品券サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、電子商品券サービスに関する竪町・新竪町商店街とユーザーとの間の契約(本規約を含む。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合は、本項は適用されないものとします。

3 上記ただし書に定める場合であっても、竪町・新竪町商店街は、竪町・新竪町商店街の過失(重過失を除く。)による債務不履行又は不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(竪町・新竪町商店街又はユーザーが損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含む。)について一切の責任を負わないものとします。また、竪町・新竪町商店街の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、当該損害の起因となる購入期間内にユーザーが購入した電子商品券の購入額を上限とします。

第20条 ユーザーへの告知及び登録情報の変更等

1 電子商品券サービスに関する竪町・新竪町商店街からユーザーへの連絡は、竪町・新竪町商店街が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他竪町・新竪町商店街が適当と判断する方法により行うこととします。

2 ユーザーからの電子商品券サービスに関する竪町・新竪町商店街への連絡は、竪町・新竪町商店街が指定する方法により行うこととします。

3 ユーザーは、竪町・新竪町商店街に登録する一切の情報(ユーザー自身に関する情報を含む。)について変更があった場合は、速やかに竪町・新竪町商店街所定の方法により当該変更を竪町・新竪町商店街に届け出なければならないこととします。

4 竪町・新竪町商店街は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなすこととします。

第21条 本規約の変更・廃止

1 竪町・新竪町商店街は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の竪町・新竪町商店街の都合により相当の事由があると判断した場合には、ユーザーの事前の承諾を得ることなく、竪町・新竪町商店街の判断により、民法第548条の4の規定に基づき、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。

2 本規約を変更または廃止したときは、前条に定める告知方法及び竪町・新竪町商店街の特設サイトにおける表示により告知するものとします。

第22条 準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第23条 管轄

デジタル商品券サービスに起因又は関連してユーザーと竪町・新竪町商店街との間に生じた紛争については、金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【別表】利用対象外となるもの

⑴ 換金性・投機性の高いもの(金券類、ギフトカード、切手、はがき、収入印紙、有価証券、宝くじ等)

⑵ 不動産に係る支払(土地購入、家屋購入、家賃の支払い等)

⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条第1項第4号に規定する「麻雀、パチンコ等」、同法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に係る支払

⑷ 国又は地方公共団体への支払(国税、地方税、保険料、使用料等の公租公課)

⑸ 事業上取引に係る支払(商品仕入れ等)

⑹ 定価以下で販売が認められていないもの(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入など)

⑺ 参加店が特に指定するもの

⑻ その他、竪町・新竪町商店街が不適当と認めるもの